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あなたの街の出産育児助成制度

埼玉県長瀞町

子育て支援金

お子さんの出生時に保護者の方へ出生児1人につき20,000円を支給します。
これは、健全な出産、養育並びに子育て家庭の経済的負担を軽減するためのものです。
申請月の翌月に指定された口座に振り込みます。

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絵本の支給

お子さんの出生時に保護者の方へ出生児1人につき2冊の絵本を支給します。

これは、親子のふれあいの機会を増やし、子どもの豊かな情操を育むためのものです。
申請時、若しくは保健師の赤ちゃん訪問の際にお渡しします。

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紙おむつ用ごみ袋の支給

出生月から3歳の誕生月まで、秩父広域指定有料ごみ袋を1ヶ月5枚支給します。
これは、経済的負担を軽減するためのものです。

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小学校等入学祝い金

入学時における家庭の経済的負担を軽減するとともに、児童・生徒の健全な育成を支援するため、

小学校及び中学校へ入学する児童生徒を養育している保護者を対象に入学祝い金を支給するものです。

小学校入学祝金児童1人につき 1万円
中学校入学祝金生徒1人につき 3万円

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給食費の公費負担

町内の小・中学校に在籍する児童・生徒の保護者が負担する学校給食費について、

子育てを支援するため、学校給食費の一部を公費負担しています。

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妊婦健康診査費助成金

妊娠中に受ける健康診査は保険適用外のため、その費用が全額自己負担となります。そのため、妊婦さんが健康診査を受けた際に負担した費用の一部を助成する制度のこと。住んでいる地域によって制度の内容が大きく異なるので、お問い合わせは各市区町村役所へ。

入院助産費用(出産費の援助)

経済的な理由などで、出産のための入院費や分娩費用が用意できない人のために助産費用を援助する制度。住民税非課税世帯や生活保護世帯など、低所得の人を対象としています。なお、出産育児一時金が支給された人は入院助産費用の対象外となります。この制度はほとんどの自治体で行われていますが、自治体によって対象者や条件などが異なるため、詳細は各市区町村役所へお問い合わせを。

出産育児一時金

出産育児一時金は、勤務先の健康保険や共済組合、国民健康保険に加入している人で妊娠85日以上経過した人すべてに支給される給付金です。正常な妊娠・出産は病気とみなされないため、病気の治療とは異なり、健康保険が適用されないため、かかった費用は全額自己負担となります。その経済的負担を軽減するものとして出産育児一時金が支給されます。なお、事実婚(婚姻届を出していない)や父親が不明である場合も支給対象です。また、妊娠85日以上経過していれば流産や死産等の場合も支給されます。

■対象者
出産をした健康保険または国民健康保険加入者

■支給要件
妊娠85日以上経過した人(早産・流産・死産・人口妊娠中絶を含む)
※退職後の人:勤務先の健康保険に1年以上継続して加入していた人で、退職後6か月以内の出産である人

■支給額
・子ども1人につき原則42万円(双子の場合は84万円)
※産科医療保障制度に加入している医療機関などで分娩した等の場合に限ります。
・妊娠22週未満での出産や、上記※以外の場合は子ども1人につき39万円(双子の場合は78万円)
※自治体や各健康保険によって異なります(独自の給付(+α)を行っている場合もあります)。

■申請時期/期限
出産日の翌日から2年以内(出生届提出後)

■お問い合わせ/申請先
●国民健康保険加入者:お住まいの市区町村役所
●勤務先健康保険加入者:年金事務所(旧社会保険事務所)または健康保険組合

乳幼児の医療費助成

小学校就学前の乳幼児が病院等で保険診療を受けた場合、その医療費の全額または一部を助成する制度。乳幼児の医療費助成制度は自治体独自の制度のため、市区町村によって対象年齢や助成内容、条件等が異なる。対象年齢を12歳まであるいは15歳まで拡大している自治体や、通常は助成の対象とならない入院時の食事代の減額制度を設けている自治体も。なお、乳幼児の医療費助成制度を利用するためには、乳幼児が健康保険に加入していることが条件。申請後、資格審査等に時間がかかる場合もあるので、各市区町村役所で制度の詳細を確認し、早めに申請手続きを行いましょう。

出産手当金(健康保険加入者) ※働いている人

勤務先の健康保険加入者が出産のために会社を休んだとき、会社から給与が支払われない人を対象として手当を支給する制度(ただし国民健康保険加入者は対象外)。パートやアルバイトの人も支給要件に該当すれば請求することができます。なお、会社から給与が支払われる場合でも、出産手当金よりも少ない場合にはその差額分が支給されます。

■支給額
支給額=【標準報酬日額×3分の2×産休日数】
※産休中に事業主から給与が支払われる場合はその分が減額されます。

■申請時期/期限
出産後2年以内
※2年経過後は1日過ぎるごとに支給される日数が毎日1日分ずつ減っていきます。

■お問い合わせ/申請先
勤務先または年金事務所(旧社会保険事務所)、健康保険組合
※加入している健康保険によって異なります。

育児休業給付制度(育児休業給付金) ※働いている人

1歳未満の子どもを養育するために育児休業を取得した人を対象として、給付金を支給する制度。雇用保険に加入している等、一定の要件を満たしている場合は正社員だけではなく、期間雇用者(派遣社員等)や短時間労働者(パート勤務等)も支給対象となり、また、父親、母親のどちらでも申請ができます。パパ・ママ育休プラス制度を利用する場合は、父母ともに育児休業を取得できます。

■支給額
原則として1か月あたり
支給額=【休業開始時賃金日額×支給日数×67%】

■申請方法
勤務先に必要書類を提出し、育児休業の申し出をします。申し出を受けた事業主が事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に支給申請をします。

■お問合せ/申請先
事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)

参考サイト
補助金・助成金ナビ http://hojokin.m-ouen.com/
赤ちゃんの部屋 http://www.babys-room.net/furoku/okane/okane.html

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